Flow税制上の優遇制度
法人の寄付の場合

  • 法人税

    学校法人清永学園(=特定公益増進法人)への寄付金は、特別損金算入限度額①まで当該事業年度の損金に算入することができます。
    更に、前述の限度額を超えた部分の寄付金額については、一般寄付金の損金算入限度額②まで損金に算入することができます。

  • 特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額

    確定申告の際は、寄付金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に以下の書類を添付してください。

    ①学校法人清永学園発行の寄付金領収証

    ②特定公益増進法人であることの証明書(写)

    国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)」

    NO.5283 特定公益増進法人に対する寄附金

  • 受配者指定寄付金

    日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入できます。
    確定申告には日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。この「寄付金受領書」は、学校法人清永学園を経由してお送りします。

    ※この制度では扱えない寄付もございます。詳細は趣意書等をご確認ください。

    日本私立学校振興・共済事業団のサイト(PDF)

    受配者指定寄付金を希望の場合